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離婚法律便利メモ

1.協議離婚とは・・・
民法第763条は「夫婦は、その協議で離婚をする事ができる」と定めています。つまり夫婦二人の話し合いによる離婚が協議離婚です。実際離婚の約9割以上を占めるもっとも基本的な離婚の形態です。基本的に二人での話し合いで意見が合意すれば成立しますから夫婦の意思にもっともかなっているというメリットがあります。
 反面、調停離婚や裁判離婚と違って、弁護士や家庭裁判所の調停委員会のような法的な専門家のアドバイスを受けないので、しっかり決めておくべき事柄を決め忘れたり、決めないまま離婚してしまい、あとでもめる事がありますので十分に確認して話し合いをする事が必要です。
 基本的に話し合いでの要点は「子供の事」、「戸籍と氏(うじ)の事」、「お金の事」の三大項目が重要です。
※あくまで双方の合意の上の離婚方法である為、浮気や暴力など法律上の離婚原因がある場合であっても相手が離婚に応じない限り協議離婚することはできません。

2.調停離婚とは・・・
夫婦二人の話し合いでは離婚の合意ができずに、協議離婚が成立しなかった時や相手が話し合いにすら応じない時に、家庭裁判所の調停で合意という形で成立する離婚の事を指します。調停離婚の基本は「まず話し合い」です。裁判所が夫婦の間に入り、間接的に話し合う場が調停であると考えればよいでしょう。
協議離婚でまとまらなかったからといってすぐに裁判に持ち込むことはできません。裁判(訴訟)を提起する前に必ず調停を行う事が必要です。(調停前置主義)
 離婚しようかどうしようか迷っている段階でも調停の申し立てはできます。家庭裁判所の夫婦関係に関する調停は、広く「夫婦関係調整調停」と分類され離婚を求めるものだけでなく、それぞれの夫婦の悩みに合わせて裁判所が夫婦関係の仲裁をしてくれます。

3.審判離婚とは・・・
調停委員の努力により繰り返し調停が行われたにもかかわらず、離婚が成立しそうもない場合、離婚を成立させた方が、双方の為であると見られる場合であるにもかかわらず、わずかな点で対立があって、合意が成立する見込みがない場合には、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で離婚の処分ををすることができます。これを調停に代わる審判と言います。双方の意に反して強制的に離婚を成立させるわけです。
 審判が告知された日から2週間以内に夫婦のどちらかが意義を申し立てれば効力を失ってしまう為、現状利用例はあまりありません。

4.裁判離婚とは・・・
離婚調停が不成立に終わり、家庭裁判所からの審判も下されない時、あるいは審判は下されても意義が申し立てられれば裁判離婚となり、訴えを起こした方が原告となり、その配偶者が被告として「原告と被告を離婚させる判決を決める」という請求を地方裁判所に提出します。離婚訴訟を提起するには「法廷離婚原因」が必要になります(下記参照)。
 判決は、相手がどんなに嫌がっても強制的に離婚させてしまうもので、裁判に持ち込む場合は色々な負担に耐えても最終的にあなたの望む結果がえられるかどうかを慎重に考えた上で決めるべきだと言えます。

法定離婚原因

相手に不貞行為があった場合 不貞行為・・・
浮気や愛人関係をある程度継続的に持つこと。

性的関係があること
相手から悪意で遺棄された場合 悪意の遺棄・・・
夫婦は一緒に暮らし(同居義務)、家計を共通にし(扶助義務)、助け合って家庭を維持する(協力義務)のが基本です。これに違反した場合、悪意の遺棄に当たります。
例えば、夫が理由もなく一人でアパートを借りて住む・同居はしているが生活費は渡さない等という場合は悪意の遺棄に該当します
相手の生死が3年以上不明な場合 生きているのか死んでいるのかがわからない状態が3年間続いているという場合に婚姻関係を解消するということです。生きているが所在不明というだけでは認めれらません。家を出たきり、帰ってこないが、時々電話があり、生きていることは確認できている場合は、生死不明とはいえません。但し、生活費も送ってこなければ「悪意の遺棄」に該当するでしょうし、他の女性と暮らしているなら「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると考えられ、3年待たなくても離婚事由があることになります。
相手が強度の精神病にかかり、回復が見込めない場合 医師が精神病かどうか、回復の可能性にかあるかの厳格な診断を行い、更に離婚後の療養、生活についてある程度めどがついた場合でないと認められないでしょう。配偶者が精神病院に入院したからといってすぐに離婚請求をしても認められることは難しいでしょう。
婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
内容の幅は広く、限定されていませんが、調停・裁判でも最も多い申立理由でもあります。この理由のために、元に戻らないほど、夫婦関係が破綻していれば離婚を認める傾向にあります。具体的には
暴力
身体に加えられる暴力の他、言葉による暴力、性的な暴力、脅迫,威嚇などが含まれます。けがなどをした場合、証拠として医師の診断書を取っておきましょう。夫の暴力がひどいようなら緊急非難することも必要です。

ギャンブル狂・浪費
ギャンブルに狂って、その結果生活費を渡さないというのは夫婦の扶助義務違反に当たります。単に多額の借財があるというだけでなく、長期間家庭に給料を入れないとか、別居している・行方不明になっているなどの場合離婚が認められる可能性が高いでしょう。

性の不一致・性交渉拒否
性の不一致が原因の離婚例は比較的多いようです。その判断基準は大変難しいので、認められた場合を挙げましょう。
夫が性的不能・異常に性欲が強い・性的嗜好が異常・同性愛者等、性交渉の拒否が即離婚につながるわけではないようですが、長期間にわたり性交渉を拒否しその結果喧嘩が絶えず愛情も喪失し婚姻生活が破綻しているという場合、離婚原因となり得るでしょう。

宗教活動
信仰も宗教活動も自由であるが、家事をしなくなる・子供を布教に連れ歩くなど夫婦関係や家庭生活を壊す程度までに熱中してしまうと離婚原因となり得るでしょう。

性格の不一致
ただ単に性格が合わないだけでは認められません。根本的な考え方の相違から愛情の喪失にまで進み、婚姻生活が回復しがたいほど破綻している等の場合には離婚原因になり得ます。

親族との不和
この問題も性格の不一致と同じようにただ単に姑・舅と気が合わないなどの理由では認められません。配偶者と親族の不和解消のため、夫や妻がどのような努力したかが問題となります。
その他:よくある相談での法律知識

証拠になるものとして手紙や領収書などがある。また、今までの経緯を綴った日記なども参考資料となるが、やはりホテルなどの出入り写真があればベスト

慰謝料請求の為の証拠は、3年間まで有効(法律上)

結婚しなくても内縁関係が3年あったり、結婚式を挙げているなど第三者が見て夫婦と思える状況があればいざと言う時、慰謝料を請求できる。

公正証書の作成、第三者への通達としての内容証明通達
公的書簡を作成することで将来のトラブル防止へ

上記は個々の状況にもより違います。詳しくは弁護士にご相談を


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